細心の注意をはらい仕事をしていますが、お客様のご要望に応えたい。キレイに落としたい!何とかしたい!!その想いが強すぎて失敗してご迷惑をお掛けしたこと、お叱りを頂いたことも、正直ございます。そんなときの一つの解決方法として、クリーニング事故賠償保険に加入しています。
(目的)第1条
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗濯物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。
(定義)第2条
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
(過失の推定)第3条
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。
(賠償額の算定に関する基本方式)第4条
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過日数に対応して別表に定める補償割合
(賠償額の算定に関する特例)第5条
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
(賠償額の減縮)第6条
(基準賠償額支払義務の解除)第7条
①その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日 数。
②特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
③その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による 保管サービスを行った場合には、超過日数を合算した日数。
(クリーニング事故賠償審査委員会)第8条
この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争をしょうじたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
商品別平均使用年数
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合
備考
補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級:購入時からの経過期間により見劣りするもの (例)①ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩擦状態で評価する。
②補修のあとのあるもの、恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。
クリーニング師2名在籍
2023年2月4日更新
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祝祭日 10:00~18:00
定休日 毎週日曜日